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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

プール水の水質検査SERVICE&PRODUCTS

プールの種類

遊泳用プール

水を貯留して多数の人に遊泳させる施設をいいます。ただし、学校教育法第1条に規定される学校(※)に設置されているプールは除きます。

学校用プール

学校教育法第1条に規定される学校(※)に設置されているプールをいいます。

※学校教育法第1条に規定する学校とは
 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、盲学校、
 聾学校、高等専門学校


どのような水質検査をしたらよいのですか?

遊泳用プールは「遊泳用プールの衛生基準(健発第0528003号)」に、
学校用プールは「学校環境衛生基準(文部科学省告示第60号)」によって水質基準が定められています。

なお、静岡県内では遊泳用プールにおいて、

 静岡市内  「静岡市遊泳用プール等管理指導要綱」(第4条の規定による水質基準等)
 浜松市内  「浜松市遊泳用プール衛生管理指導要綱
 静岡市・浜松市以外の市町村 静岡県遊泳用プール衛生管理指導要綱(告示第547号)」

が定められております。いずれも検査項目、検査頻度は下表のとおりです。
※ 検査項目は、告示等に記載されている順になっています。(遊泳用と学校用で順番が異なります。)

      遊泳用プールの衛生基準
        学校環境衛生基準 
 検査項目    検査頻度    検査項目    検査頻度
水素イオン濃度
(pH値)
毎月1回以上 遊離残留塩素 使用日の積算が30日以内ごとに1回
濁度 pH値
有機物等
(過マンガン酸
 カリウム消費量)
大腸菌
遊離残留塩素 毎日午前中1回以上及び午後2回以上(このうち1回は遊泳者数のピーク時) 一般細菌
大腸菌 毎月1回以上  有機物等
 一般細菌  濁度
総トリハロメタン 毎年1回以上(通年又は夏期営業のプールは6月から9月までの時期、それ以外のプールは水温が高めの時期に行う)  総トリハロメタン 使用期間中の適切な時期に1回以上。
循環式プールの場合は、その使用を始めて2〜3週間経過した後、入替え式の場合は、使用が始まり最初の入替えをする直前に測定することが望ましい。
循環ろ過装置の出口における濁度 循環ろ過装置の
処理水  
毎学年1回
レジオネラ属菌 気泡浴槽(その他のエアロゾルを発生させやすい設備)又は、採暖槽(その他の水温が比較的高めの設備)がある場合に限り、毎年1回以上  レジオネラ属菌


遊泳用プールの水質検査(遊泳用プールの衛生基準)

検査項目  遊泳用プール セット(A〜D)
 A  B
毎月1回以上 5項目+
総トリハロメタン
毎月1回以上  6項目+
総トリハロメタン
5項目 6項目 6項目 7項目 
水素イオン濃度
(pH値)
濁度
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
遊離残留塩素
大腸菌
一般細菌
総トリハロメタン
循環ろ過装置の出口における濁度  
 9  レジオネラ属菌        


検査項目 遊泳用プール セット(E〜I)
 E  F  G  I
 毎年1回以上
(6月1日から9月30日までの時期)
循環ろ過装置の出口における
濁度
年1回以上
気泡浴槽、
採暖槽等の
設備の水
 細菌検査を除く  細菌検査のみ
 1項目 1項目 4項目   4項目  2項目
水素イオン濃度
(pH値)
     〇
濁度      〇
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)
   
遊離残留塩素    
大腸菌      
一般細菌      
総トリハロメタン      
循環ろ過装置の出口
における濁度
       
 9  レジオネラ属菌      〇    


*循環ろ過装置の処理水質は、遊泳用プール・学校用プール共に「その出口における濁度が、0.5度以下であること(0.1度以下が望ましいこと。)」とされています。


学校用プールの水質検査(学校環境衛生の基準 水泳プールの管理)

検査項目 学校用プール セット(A〜D)
 B  D
使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回   5項目+
総トリハロメタン
 
使用日数の積算が30日を超えない範囲で1回   
 6項目+
総トリハロメタン
5項目 6項目  6項目 7項目 
遊離残留塩素
pH値
大腸菌
一般細菌
有機物等
濁度
総トリハロメタン  
循環ろ過装置の処理水    

検査項目 学校用プール セット(E〜H)  
 G H
使用期間中に
1回以上
循環ろ過装置の出口における濁度 細菌検査を除く  細菌検査のみ
1項目 1項目 4項目   2項目
遊離残留塩素  〇  
pH値  〇  
大腸菌    〇
一般細菌    〇
有機物等 〇   
濁度 〇   
総トリハロメタン    
循環ろ過装置の処理水  
 *循環ろ過装置の処理水質は、遊泳用プール・学校用プール共に「その出口における濁度が、0.5度以下であること  (0.1度以下が望ましいこと。)」とされています。
*総トリハロメタンの検査について、プール水を1週間に1回以上全換水する場合は、検査を省略することができます。(学校環境衛生基準の一部改正について(通知))

納期について

検査期間は以下のとおりです。

土日、祝祭日を除いて、約 5日間ほどかかります。
検査結果は郵送いたしますので、到着までに別途日数がかかります。 お急ぎの場合はご相談下さい。

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