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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

ビル管理法の該当施設における水質検査等SERVICE&PRODUCTS

ビル管理法該当施設とは何ですか?

多数の者が使用し又は利用する事務所、旅館、店舗等の用に供される部分の延べ床面積が「3,000u以上」の建築物や国、地方公共団体及び学校法人が設置した専ら学校(小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)及び幼稚園)の用に供される部分の延べ床面積が「8,000u以上」の建築物のことをいいます。


ビルの維持管理は誰が行うのですか?

建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者が計画し、水質検査結果等の帳簿書類を5年間保存しなければなりません。


どのような維持管理基準になっていますか?

  1. 給水設備を設けて水を飲用する場合や冷却塔、加湿装置に供給する水は、定期的に水質検査を実施し、その結果が水道法第4条の規定による水質基準に適合していなければなりません。
  2. 雑用水(水道水・再利用水(中水道)以外を水源とする)に関しても定期的に水質検査を実施し、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則に掲げる基準に適合していなければなりません。なお、再利用水は、この法律とは関係なく暫定水質基準等(昭和56年4月3日環計第46号)が別に設定されています。

どのような水質検査をしたらよいのですか?

飲料水に関しては、別紙のとおり、また、雑用水については、以下の検査が必要になります。

検査項目 検査頻度
(散水、修景水等)
検査頻度
(水洗便所水)
検査頻度
(中水道)
1 pH値 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回 毎日1回以上
2 臭気 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回 毎日1回以上
3 外観 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回 毎日1回以上
4 大腸菌 2ヶ月以内ごとに1回 2ヶ月以内ごとに1回 毎月1回以上
(大腸菌群数)
5 濁度 2ヶ月以内ごとに1回
6 遊離残留塩素 7日以内ごとに1回 7日以内ごとに1回 毎日1回以上残留塩素を保持
するように努めること

納期について

検査期間は以下のとおりです。

雑用水は、     土日、祝祭日を除いて、約 5日間
飲料水51項目は、 土日、祝祭日を除いて、約10日間
飲料水16項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
飲料水11項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 5日間
飲料水12項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 7日間
飲料水 7項目は、 土日、祝祭日を除いて、約 7日間

ビル管理該当施設の水質検査

番号 検査項目 地下水その他
(水道水又は専用水道を除く)の水
水道水、専用水道、
地下水、その他の水(共通)
雑用水の
管理基準
レジオネラ症防止指針
給水開始前 3年に
1回
6か月に
1回
1年(6月1日から9月30日の間)に1回 2ヶ月以内
ごとに
1回
給湯水冷却塔水修景用水
51
項目
7
項目
16
項目
省略
11
項目
12
項目

項目
 1
項目
一般細菌  
大腸菌  
カドミウム及びその他化合物
水銀及び化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ヒ素及びその他化合物
六価クロム化合物
亜硝酸態窒素      
10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物
13 ホウ素及びその化合物  
14 四塩化炭素  
15 1,4-ジオキサン  
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び
トランス-1,2-ジクロロエチレン
 
17 ジクロロメタン  
18 テトラクロロエチレン  
19 トリクロロエチレン  
20 ベンゼン  
21 塩素酸  
22 クロロ酢酸  
23 クロロホルム  
24 ジクロロ酢酸  
25 ジブロモクロロメタン  
26 臭素酸  
27 総トリハロメタン  
28 トリクロロ酢酸  
29 ブロモジクロロメタン  
30 ブロモホルム  
31 ホルムアルデヒド  
32 亜鉛及びその化合物  
33 アルミニウム及びその化合物  
34 鉄及びその化合物  
35 銅及びその化合物  
36 ナトリウム及びその化合物  
37 マンガン及びその化合物  
38 塩化物イオン  
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)  
40 蒸発残留物  
41 陰イオン界面活性剤  
42 (4S,4aS,8aR) ーオクタヒドロ−4,8a −ジメチルナフタレン−4a(2H)−オール(別名ジェオスミン)  
43 1,2,7,7−テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン−2−オール (別名2−メチルイソボルネオール)  
44 非イオン界面活性剤  
45 フェノール類  
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)  
47 pH値  
48  
49 臭気  
50 色度  
51 濁度  

印の項目については、水質検査の結果が当該基準に適合していた場合には、
その次の回の水質検査においては省略可になっています。


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