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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

清涼飲料水の成分規格SERVICE&PRODUCTS

 赤字は令和3年6月29日「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第263号)」の変更項目
規格は、一般規格にそれぞれの個別規格を加えたものになります。  ミネラルウォーター類の成分規格   ミネラルウォーター類以外の
清涼飲料水の成分規格
殺菌・除菌
殺菌・除菌
基準値
規格 検査項目名 20(18*)
項目
47項目 5項目 基準値
一般規格 1 混濁 認めない 認めない
2 沈殿物 認めない 認めない
3 スズ
※金属製容器包装入りのもの
   (○) (○) 150.0ppmを
超えない
(○)  150.0ppmを
超えない
4 大腸菌群    ○    ○ 陰性 陰性
個別規格  5 アンチモン 0.005r/L以下
 6 カドミウム 0.003r/L以下
 7 水銀 0.0005r/L以下
 8 セレン 0.01r/L以下
 9 1r/L以下
 10 0.05r/L以下 検出しない
 11 バリウム 1r/L以下
 12 ヒ素 0.01r/L以下 検出しない
 13 マンガン 0.4r/L以下
 14 六価クロム 0.02r/L以下
 15 亜塩素酸 0.6r/L以下
 16 塩素酸 0.6/rL以下
 17 クロロ酢酸   0.02r/L以下     
 18 クロロホルム 0.06r/L以下
 19 残留塩素 3r/L以下
 20 シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01r/L以下
 21 四塩化炭素 0.002r/L以下
 22 1,4-ジオキサン 0.04r/L以下
 23 ジクロロアセトニトリル 0.01r/L以下
 24 1,2-ジクロロエタン 0.004r/L以下
 25 ジクロロ酢酸
  0.03r/L以下     
 26 ジクロロメタン 0.02r/L以下
 27 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン シス体とトランス体の和として0.04r/L以下
 28 ジブロモクロロメタン 0.1r/L以下
 29 臭素酸 0.01r/L以下
 30 亜硝酸性窒素 0.04r/L以下
 31 硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素
10r/L以下
 32 総トリハロメタン 0.1r/L以下
 33 テトラクロロエチレン 0.01r/L以下
 34 トリクロロエチレン 0.004r/L以下
 35 トリクロロ酢酸   0.03r/L以下     
 36 トルエン 0.4r/L以下
 37 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)   0.07r/L以下     
 38 フッ素 2r/L以下
 39 ブロモジクロロメタン 0.03r/L以下
 40 ブロモホルム 0.09r/L以下
 41 ベンゼン 0.01r/L以下
 42 ホウ素 5r/L以下
 43 ホルムアルデヒド 0.08r/L以下
 44 有機物等(全有機炭素) 3r/L以下
 45 異常でないこと
 46 臭気 異常でないこと
 47 色度 5度以下
 48 濁度 2度以下
 49 腸球菌 ●*(CO298kPa未満) 陰性
 50
緑膿菌 ●*(CO298kPa未満) 陰性

*ミネラルウォーター類成分規格 殺菌・除菌無において二酸化炭素がない場合は、腸球菌及び緑膿菌の検査を行う。
(容器内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満のもの)





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