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一般財団法人 静岡県生活科学検査センター

清涼飲料水の製造基準SERVICE&PRODUCTS

(1)ミネラルウォーター類の原水

    殺菌・除菌無 殺菌・除菌有  基準値
 CO298kPa以上を除く  CO298kPa以上
検査項目名 5項目 2項目 2項目 
1 芽胞形成亜硫酸
還元嫌気性菌
  陰性    
腸球菌 陰性
緑膿菌   陰性
大腸菌群 ○  陰性
細菌数(メンブランフィルター法)   5CFU/mL以下
 細菌数(混釈法) 100CFU/mL以下




(2)ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外の   清涼飲料水の原料として用いる水

水道水又は下表の基準に適合するもの。


赤字は令和3年6月29日「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働省告示第263号)」の変更箇所


殺菌・除菌無 殺菌・除菌有
CO298kPa以上を除く   CO298kPa以上
検査項目名 20項目 17項目 46項目 基準値
1 アンチモン 0.005r/L以下
2 カドミウム 0.003r/L以下
3 水銀 0.0005r/L以下
4 セレン 0.01r/L以下
5 1r/L以下
6 0.05r/L以下
7 バリウム 1r/L以下
8 ヒ素 0.01r/L以下
9 マンガン 0.4r/L以下
10 六価クロム 0.02r/L以下
11 亜塩素酸 0.6r/L以下
12 塩素酸 0.6r/L以下
13 クロロ酢酸      〇 0.02r/L以下
14 クロロホルム 0.06r/L以下
15 残留塩素 3r/L以下
16 シアン(シアンイオン及び塩化シアン) 0.01r/L以下
17 四塩化炭素 0.002r/L以下
18 1,4-ジオキサン 0.04r/L以下
19 ジクロロアセトニトリル 0.01r/L以下
20 1,2-ジクロロエタン 0.004r/L以下
21 ジクロロ酢酸      〇  0.03r/L以下 
22 ジクロロメタン 0.02r/L以下
23 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04r/L以下
24 ジブロモクロロメタン 0.1r/L以下
25 臭素酸 0.04r/L以下
26 亜硝酸性窒素
0.01r/L以下
27 硝酸性窒素及び
亜硝酸性窒素
10r/L以下
28 総トリハロメタン 0.1r/L以下
29 テトラクロロエチレン 0.01r/L以下
30 トリクロロエチレン 0.004r/L以下
31 トリクロロ酢酸     〇  0.03r/L以下 
32 トルエン 0.4r/L以下
33 フッ素 2r/L以下
34  フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)     〇  0.07r/L以下  
35 ブロモジクロロメタン 0.03r/L以下
36 ブロモホルム 0.09r/L以下
37 ベンゼン 0.01r/L以下
38 ホウ素 5r/L以下
39 ホルムアルデヒド 0.08r/L以下
40 有機物等(全有機炭素) 3r/L以下
41 異常でないこと
42 臭気 異常でないこと
43 色度 5度以下
44 濁度 2度以下
45  細菌数(メンブランフィルター法)  ○      5CFU/mL以下
 細菌数(混釈法)    100CFU/mL以下
 46 大腸菌群  ○  陰性
 47 芽胞形成亜硫酸
還元嫌気性菌
 ○      陰性
48 腸球菌 陰性
49 緑膿菌 陰性




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